1989-11-21 第116回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
したがって、公共的管理のもとに置く必要があります。ここに言う保健機能の利用増進の対象からはこれは区別すべきものであります。さらに広域的な景観としての自然を保全することも重要であります。こういった広域的な森林景観の保全もまた公共的管理の役割である。森林計画制度などが今後ともその役割を果たすことになると思います。
したがって、公共的管理のもとに置く必要があります。ここに言う保健機能の利用増進の対象からはこれは区別すべきものであります。さらに広域的な景観としての自然を保全することも重要であります。こういった広域的な森林景観の保全もまた公共的管理の役割である。森林計画制度などが今後ともその役割を果たすことになると思います。
こういう立場において建設的な議論をしておる中で、あなたのところでは、沿岸海域の公共的管理に関する法律案というものを御検討になっておられる。伝え聞くところによれば、大体来年度はこれが法律案として出てくるであろうと、こういう情勢のようです。
そこで建設省に伺いますが、聞くところによると、沿岸海域の公共的管理に関する法律案というものが検討されておると言われておりますが、現状はどういう段階ですか。伺っておきたい。
いま御指摘ございましたように、沿岸海域の公共的管理に関する法律案——仮称でございますが、こういう法案につきまして現在建設省におきまして検討をいたしております。現在のところ、まだ河川局内部における試案といったような形の段階でございまして、この法案を作成するにあたりましては、関係する各省も多いわけでございますが、関係各省との具体的な調整にはまだ入っていない段階でございます。
しまして、その通達によりましてある程度そうした弊害を補正しながら行政の運営をやってまいったわけでございますが、そうした指導通達で処理するにも限界がありますということで、特にただいま申し上げましたような点については法的な改正を経なければならないということで改正をやったわけでございますが、ただいま御指摘のございました領海の幅の問題とか、そういった問題につきましては公有水面埋立法の領域とは別に、沿岸海域の公共的管理
○政府委員(川田陽吉君) 国際法等の専門家でございませんので、先生の御質問に対する的確な御答弁になるか自信はございませんが、一応私ども公有水面の埋め立て行政及び先ほどの先生の御質問にありました沿岸海域の公共的管理に関する法律案の一応試案策定という形でいろいろ勉強している過程で、私ども領海の問題を検討した次第でございます。
しかし、聞いたところによりますと、この親法になる海域を管理するという基本姿勢について、たしか昨年の十二月六日でございましたでしょうか、沿岸海域の公共的管理に関する法律案というものの成案を見たと、こう聞いております。ところが、いかなる理由なのか、今国会にはそれが提案をされてない。親法になると考えられる海域管理法案が提出されなかった。
○政府委員(大津留温君) 御参考までに検討中の法案をそこにつけておきましたが、いまの資料の最後のページでございますが、沿岸海域の公共的管理に関する法律案、仮称、これは沿岸海域の利用の秩序化、環境の適正な保全をはかるために、沿岸海域の管理の責任者、沿岸海域の使用、占用の制度化、沿岸海域の管理に支障を及ぼす行為の規制、沿岸海域整備事業その他、沿岸海域の総合的な管理制度を創設しようということで検討を進めておるものでございます
次は、沿岸海域の公共的管理に関する法律案(仮称)、これは従来も本委員会で再々御論議がございました沿岸海域の利用を秩序化し、環境の保全をはかるというために沿岸海域の管理に関する規定を設けまして、その適正化をはかろうという内容のものでございます。
次は、沿岸海域の公共的管理に関する法律案、仮の名称でございますが、でございます。この内容は、沿岸海域の利用の秩序化並びに環境の適正な保全という目的のために、沿岸海域の管理者を定め、また管理準則を策定いたしまして、沿岸海域の管理を適切に行なおうという趣旨のものでございます。 次は、公有水面埋立法の一部を改正する法律案でございます。
○吉村政府委員 基本問題調査会、あるいは先ほどもちょっと触れました部落有林野対策協議会、これは林野庁の内部で作ったのでございますが、この協議会、調査会からの意見といたしましては、個別私権化をはかることを原則としまして、それがきわめて困難な場合には公共的管理の方法を講じて、あわせて土地利用の高度化をはかるための諸施策を講ずべきであるというような答申が出ておるのでございます。
○政府委員(大澤融君) 林野庁長官が言われた意味は答申の中に「部落有林野についての対策」の中に、ちょっと読み上げますが、「分解にあたっては、個別私権化を原則とすべきであろうが、必要に応じて公共的管理の方法をも考えるべきである。」また「必ずしも個別私権として安定したものになってきているといえない。」というような点を言われたのだと思います。
○岡委員 御存じのように、原子力基本法で、すべての原料物質、燃料物質を公共的管理に置こうではないか、あの論議のときには、速記録でも明らかなように、諸外国では、これらの燃料物質、特殊核燃料物質などのごときものが、いわゆる軍事的な目的に供用されておる、しかし、日本は基本法によって平和目的に限ると規定されてあるのであるし、下世話にいえば、物騒なものだから、これを民間に勝手に扱わしちゃいかぬ、だから、やはり
次いで、日本社会党を代表して岡良一君より、原子力の平和的利用ということについては、執行の衝に当る政府はあくまで徹底してもらいたい、原子力の管理はあくまでも国家の公共的管理にゆだぬべきである、原子力の障害の防止に関する法規を周到にするはもとより、障害を受けた場合の保障についても国家的な責任を十分に考慮すべきである等の希望を付して賛成の意見が述べられました。
従つてわが党はたとえば鉄鋼なり電力なり食糧なりについては重点的にこれを年次計画に移して、化学肥料なり化学繊維なり造船、石炭などもこれを公共的管理に移し、ものによつては国有に移す。従つて貿易なり金融の面においても公共的な管理を持たなければ、日本の経済自立は達成されないというのがわれわれの根本的主張であります。